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【岩波新書〈新赤版二〇〇〇点突破記念〉 この10冊】木村草太 生きる権利を他と比べてはならない[『図書』2024年1月号より]

生きる権利を他と比べてはならない

──湯浅誠『反貧困』

 貧困問題を考えるうえで、私には、憲法の教師として忘れられない体験があります。二〇一〇(平成二二)年の司法試験で、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利(生存権)(憲法二五条一項)に関して出題されました。非常におおざっぱに言うと、「ホームレスが増えると市のイメージが悪くなる」という理由で、市がホームレスの生活保護申請を拒否してよいか、という問題でした。

 出題者は、「その人が最低限度未満の生活を余儀なくされているなら、それだけで生存権を行使できる。市のイメージ云々は考慮するまでもない」という趣旨の解答を期待していたはずです。ところが、かなり多くの受験生が、「生存権と市のイメージのどちらが重要か」を比較する答案を書いたそうです。中には、市のイメージのためには、生存権の制限もやむを得ないというものもあったとか。試験委員の講評(毎年、「採点実感」という文書で発表されます)でこのことを知って、私はとても悲しい気持ちになりました。

 なぜ、こんなことが起きたのでしょうか。

 法科大学院の憲法講座では、表現の自由や営業の自由など、自由権について学習するのに、多くの時間が割かれます。自由権の授業では、「自由は一定の場合には制限できることを前提として、自由を制限する十分な理由があるかを考えましょう」と教えます。

 法科大学院の憲法教育が生存権のことを十分に教えていないため、自由権と同じように論じていいと誤解した受験生が多かったのでしょう。生存権についても、自由権の枠組みをそのまま持ってきて、「生存権も理由によっては制限してよい。では、市のイメージは、生存権を制約するだけの理由になるか」というテーマ設定をしてしまったのだと思われます。

 この現実を見て、全国の法科大学院の憲法担当教員も、それぞれ反省したはずです。法科大学院の生存権教育に足りなかったものは、何でしょうか。湯浅誠さんの『反貧困』を読むと、それがよく分かります。

 まず、湯浅さんは、生存権は何かと比べてはいけないと強調します。例えば、貧困対策は、しばしば「まずは経済を成長させてから」と語られます。しかし、経済が未成長なら貧困を放置してよい、ということに本当になるのでしょうか。確かに、貧困対策と経済政策は無関係ではありません。しかし、「自然に貧困がなくなるほどに経済成長してからでなければ、貧困問題に手を付けるべきではない」などということにはならないでしょう。生存権は、他のことがどうであれ、まずそれ自体、人権として実現されなければならないのです。

 次に、湯浅さんは、生存権はその人が立派だから保障されるのではなく、どんな人にも保障しなければいけない、と言います。貧しい人の中には、立派な人もいれば、そうでない人もいます。お金持ちに立派な人とそうでない人がいるのと一緒でしょう。立派な人だから、救済すべきなのではありません。あらゆる人のスタートラインとして、生存権が保障されなければいけないのです。

 また、湯浅さんは『反貧困』の中で、貧困からの救済が必要になる場面を具体的に挙げていきます。貧困は、①十分な教育を受けられない(教育課程からの排除)、②安定した雇用が得られない(企業福祉からの排除)、③頼れる家族・親族がいない(家族福祉からの排除)、④生活保護の水際作戦のように公的扶助が受けられない(公的福祉からの排除)、の四つの排除によって深刻になっていきます。そして、四つの社会的排除は、⑤自分自身で存在価値や将来を否定し、希望を失ってしまう状態を引き起こします(自分自身からの排除)。これが、有名な「五重の排除」論です。

 貧困と闘うには、教育・雇用・家族・公的福祉と多様な領域での対策が必要です。湯浅さんは、あらゆる現場でこつこつと取り組むべきなのだと訴えます。『反貧困』では、非正規雇用にも労働組合の恩恵を行き渡らせるべきこと、最低賃金と生活保護基準の決定は透明で適切な根拠に基づかなくてはいけないこと、DV・虐待対策も重要な貧困対策であること、貧困と戦う法律家やNPOの連帯が重要であることが次々と語られます。

 こうやって具体的に並べられれば、それぞれの場面で生存権の観点から見直しが必要なことが理解でき、視野が広がります。それと同時に、やるべきことのあまりの膨大さに、途方に暮れてしまうかもしれません。ただ、湯浅さんの文体は、なんだか明るいのです。「どの現場からでも、貧困からの救済のために頑張ることができる」と、前向きな気持ちになれます。

 大学の講義だけでなく、市民向けの学習会なども、反貧困の観点から取り組みうる重要な現場の一つです。私も『反貧困』を傍らに置き続け、生存権の大切さをしっかり伝えていきたいと思います。

(きむら そうた・法学)


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